失業保険を自己都合退職で受け取ることは、多くの人にとって難しいと感じるでしょう。自己都合退職の場合、通常は給付制限期間があり、すぐに失業保険を受け取ることができません。
しかし、いくつかの方法や条件を満たすことで、この給付制限を回避し、迅速に失業保険を受け取ることが可能です。本記事では、自己都合退職で失業保険を「すぐもらう」ための裏ワザや、その後も長く・沢山受け取る方法について詳しく解説します。
例えば、職業訓練を利用することで給付制限を解除したり、特定の病気や家庭の事情がある場合は特定理由離職者として認定され、待機期間終了後すぐに失業保険を受け取ることができます。これらの情報を活用することで、失業期間中の生活費をしっかりと確保し、新たなスタートを切るためのサポートを得ることができます。
さらに、傷病手当や再就職手当などを活用することで、長期間にわたり安定した収入を確保する方法も紹介しています。失業保険を最大限に活用し、経済的な安心を手に入れるための具体的なステップをお伝えします。

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失業保険の「自己都合」退職の基本

失業保険の基本情報と、自己都合退職に関するポイントを解説します。
失業保険(失業手当)とは?
失業保険、正式には雇用保険の失業等給付の基本手当とは、離職した人が再就職活動を行いながら生活を支えるために支給される手当です。失業手当を受給するには、離職の理由に関係なく以下の条件を満たす必要があります。
まず、失業状態にあることが求められます。これは、働く意欲があり、いつでも就職できる能力があるものの、現在職業に就いていない状態を指します。失業手当を受給するためには、ハローワークで求職の申し込みを行い、積極的に就職活動を行うことが必要です。
次に、雇用保険の被保険者期間が一定期間以上あることが求められます。具体的には、離職の日以前の1年間に通算して6カ月以上の被保険者期間が必要です。この期間は、離職日から1カ月ごとに区切り、その月に11日以上の賃金支払いの基礎となった日数があるか、または80時間以上の労働時間がある月を1カ月として計算されます。
会社都合退職に該当するケース
会社都合退職とは、企業の都合により労働者が退職せざるを得ない場合を指します。これには、企業の倒産やリストラ、解雇などが含まれます。特に、企業が経営難に陥り従業員を解雇する場合や、特定の理由により従業員が希望退職に応じた場合などが該当します。
会社都合退職は、「特定受給資格者」として扱われ、自己都合退職よりも有利な条件で失業手当を受給できます。例えば、待期期間の7日間を経た後すぐに給付が開始され、給付期間も長くなります。さらに、特定理由による離職者も、会社都合退職と同様に扱われることが多いです。
自己都合・会社都合退職での違い
失業保険の給付期間と金額は、退職の理由によって大きく異なります。自己都合退職の場合、給付開始までに7日間の待期期間に加え、2~3カ月の給付制限期間が設けられています。この間、失業手当を受け取ることができません。給付日数は、被保険者期間に応じて決まりますが、通常は90日から150日程度です。
一方、会社都合退職の場合、7日間の待期期間後すぐに給付が開始されます。給付日数も、被保険者期間や年齢に応じて決まりますが、自己都合退職よりも長い給付日数が設定されています。具体的には、20年以上の被保険者期間がある場合、330日間の給付が可能です。また、給付金額も基本手当日額が計算されるため、自己都合退職よりも高い傾向にあります。
これらの違いを理解し、自分の退職理由に応じた手続きを行うことが重要です。正確な情報と手続きを通じて、失業保険を最大限に活用しましょう。
失業保険を「すぐもらう」ことのできるケース

失業保険をすぐにもらえる条件について具体的に解説します。
①勤務先の倒産や破産
勤務先が倒産や破産した場合、労働者は特定受給資格者として扱われます。これは、会社が破産や民事再生、会社更生手続きなどを開始した場合を指します。このような状況では、労働者は自己都合退職者ではなく、会社都合退職者として扱われ、失業保険の給付が迅速に行われます。
倒産や破産の際には、労働者は離職票を受け取り、ハローワークに提出して受給資格を得るための手続きを行います。このプロセスでは、待機期間の7日間を過ごした後、すぐに失業保険の受給が開始されます。給付日数は被保険者期間に応じて決まり、30歳未満であれば90日、30歳以上であれば120日以上の給付が見込まれます。
例えば、勤務先が突然倒産した場合、労働者は生活の維持が困難になる可能性があります。このような事態を受けて、政府は特定受給資格者制度を設け、労働者が迅速に失業保険を受け取れるようにしています。この制度により、倒産や破産による突然の失職でも、早期に新しい仕事を見つけるための支援が提供されます。
②勤務先が3カ月以上の休業による離職
勤務先が3カ月以上の休業に入った場合も、特定受給資格者として認められ、失業保険を迅速に受け取ることができます。この場合、会社都合による退職と同様に扱われ、給付制限期間なしで失業保険が支給されます。
休業が長期間にわたると、労働者は経済的に大きな影響を受けます。特に、3カ月以上の休業では生活費の確保が難しくなるため、失業保険を早期に受給できることが重要です。この場合、労働者はハローワークに必要書類を提出し、求職活動を行うことで受給資格を得ることができます。
具体的な手続きとしては、雇用保険の受給資格者証と失業認定申告書を準備し、初回の失業認定日までに求職活動を行う必要があります。休業中でも、積極的に求職活動を行い、失業保険を受給する準備をすることが求められます。
③事業所の廃止・移転による離職
事業所が廃止または移転し、通勤が困難になった場合も、失業保険をすぐに受け取ることができるケースに該当します。この場合、労働者は特定受給資格者として認定され、給付制限なしで失業保険を受給できます。
事業所の廃止や移転により通勤が困難になることは、労働者にとって大きな負担となります。特に、移転先が遠方で通勤が現実的でない場合、離職を余儀なくされることがあります。このような場合、労働者は特定受給資格者としての申請を行い、迅速に失業保険を受給することが可能です。
手続きとしては、ハローワークに雇用保険被保険者離職票などの必要書類を提出し、求職活動を行うことで受給資格を得ます。求職活動を証明するためには、ハローワークでの就職相談や求人応募などの実績が必要となります。
④解雇によって離職
解雇による離職も、特定受給資格者として認定され、失業保険を迅速に受け取ることができるケースです。解雇には、業績不振による整理解雇や、契約違反による解雇などが含まれます。
解雇された場合、労働者は自己都合退職者ではなく、会社都合退職者として扱われます。これにより、7日間の待期期間を過ぎるとすぐに失業保険の給付が開始されます。給付日数は年齢や被保険者期間によって異なりますが、例えば45歳以上であれば最大で330日の給付が見込まれます。
具体例として、業績不振による整理解雇の場合、労働者は突然の収入喪失に直面します。このような事態に対応するため、政府は特定受給資格者制度を設けており、労働者が早期に失業保険を受給できるようになっています。この制度を活用することで、解雇による経済的な影響を軽減し、再就職活動を支援します。
⑤賃金の未払いによる離職
賃金の未払いが発生した場合、特定受給資格者として認められることで失業保険をすぐにもらうことができます。具体的には、以下の条件を満たす場合に該当します。
- 賃金の3分の1以上が支払われなかった月が2ヵ月以上ある場合
- 賃金の3分の1以上が支払われなかった月が離職直前の6ヵ月間に3回以上ある場合
- 賃金が支払われていた額の85%未満に低下した場合
これらの条件を満たすことで、労働者は賃金未払いを理由に会社都合退職とされ、特定受給資格者として扱われます。これにより、給付制限なしで失業保険を受給することが可能です。
具体例として、ある労働者が賃金未払いにより退職した場合を考えてみましょう。例えば、労働者が過去6ヵ月間のうち3ヵ月で賃金の3分の1以上が支払われなかったとします。このような状況では、労働者はハローワークで特定受給資格者として認定され、待機期間の7日間を過ぎるとすぐに失業保険の受給が開始されます。
この制度により、賃金未払いに直面した労働者が経済的な困難を緩和し、迅速に新しい職を見つけるための支援を受けることができます。
⑥時間外労働の基準を越えて離職
長時間労働が原因で離職する場合も、特定受給資格者として失業保険をすぐにもらうことができます。具体的な基準としては、以下の条件があります。
- 離職直前6ヵ月のうち3ヵ月連続で45時間以上の時間外労働が行われた場合
- 1ヵ月で100時間以上の時間外労働が行われた場合
- 2~6ヵ月の間で平均して月80時間以上の時間外労働が行われた場合
これらの基準を超える時間外労働が行われた場合、労働者は過度な労働負荷を理由に退職し、特定受給資格者として認定されます。これにより、給付制限なしで失業保険を受給することが可能です。
具体例として、労働者が過去6ヵ月間のうち3ヵ月連続で45時間以上の時間外労働を行った場合を考えてみましょう。このような状況では、労働者は過度な労働負荷を理由にハローワークで特定受給資格者として認定されます。待機期間の7日間を過ぎると、すぐに失業保険の受給が開始されます。
この制度により、過度な労働負荷を理由に離職する労働者が迅速に経済的支援を受け、新しい職を見つけるための時間と余裕を得ることができます。
⑦その他、特定受給資格者に該当する場合
特定受給資格者として認定されるその他のケースもあります。以下の条件を満たす場合に該当します。
- 事業主が労働者の職種転換に際し、必要な配慮を行っていない場合
- 期間の定めのある労働契約の更新が3年以上行われたが、更新されなかった場合
- ハラスメントやいじめを理由に離職した場合
これらの条件を満たすことで、労働者は特定受給資格者として認定され、給付制限なしで失業保険を受給することが可能です。
具体例として、労働者が職場でのハラスメントを理由に離職した場合を考えてみましょう。このような状況では、労働者はハラスメントを理由にハローワークで特定受給資格者として認定されます。待機期間の7日間を過ぎると、すぐに失業保険の受給が開始されます。
この制度により、ハラスメントや職種転換などの不適切な扱いを受けた労働者が迅速に経済的支援を受け、新しい職を見つけるための時間と余裕を得ることができます。
【裏ワザ】失業保険を自己都合でもすぐもらう方法

失業保険を自己都合退職でもすぐにもらうための方法を解説します。
職業訓練を利用する
自己都合退職で失業保険をすぐにもらうためには、職業訓練の利用が有効です。通常、自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加え、2カ月の給付制限期間が設けられています。しかし、職業訓練を受講することで、この給付制限が解除され、待機期間終了後にすぐに失業保険を受給することが可能になります。
職業訓練を受けることで、失業保険の基本手当に加えて、受講手当、通所手当、寄宿手当などの手当も受け取ることができます。受講手当は日額500円、通所手当は月に最大42,500円、寄宿手当は月額10,700円が支給されます。これにより、訓練中の生活費を補うことができ、安心して新たなスキルを習得することができます。
例えば、IT・WEB制作や介護福祉士課程などの人気コースでは、将来的に就職につながるスキルを身につけることができ、失業期間中のキャリアアップにもつながります。このように、職業訓練を活用することで、失業保険を早期に受給しながら、新しい職業への道を開くことができます。
うつ病などの病気で特定理由離職者になる
うつ病などの病気を理由に自己都合で退職する場合でも、特定理由離職者として認定されることで、失業保険をすぐにもらうことができます。特定理由離職者とは、病気や怪我などのやむを得ない理由で離職を余儀なくされた労働者を指します。この場合、給付制限期間が免除され、待機期間終了後にすぐに失業保険を受給することが可能です。
特定理由離職者として認定されるためには、医師の診断書などの証明書類が必要です。例えば、うつ病を理由に退職する場合、診断書を提出することで、特定理由離職者としての認定を受けることができます。この認定を受けることで、早期に失業保険を受給し、経済的な支援を受けながら治療や休養に専念することができます。
具体例として、長期間のストレスや過労によってうつ病を発症し、退職を余儀なくされた労働者が診断書を提出し、特定理由離職者として認定された場合、給付制限なしで失業保険を受け取ることができます。このように、病気や怪我による退職でも、適切な手続きを行うことで迅速に支援を受けることが可能です。
その他、特定理由離職者になる
その他の特定理由離職者として認定されるケースもあります。これには、家庭の事情や通勤困難などの理由が含まれます。具体的には、以下の条件を満たす場合に該当します。
- 家庭の事情で離職を余儀なくされた場合(親の介護、配偶者の転勤など)
- 通勤が困難になった場合(事業所の移転、結婚に伴う住所変更など)
- 配偶者の転勤に伴う離職
これらの条件を満たすことで、特定理由離職者として認定され、給付制限なしで失業保険を受給することが可能です。
例えば、配偶者の転勤により通勤が困難になったために退職した場合、この状況を証明する書類を提出することで、特定理由離職者として認定されます。この認定により、給付制限なしで失業保険を受け取ることができ、新しい住環境での生活を支えることが可能となります。
これらの方法を利用することで、自己都合退職でも迅速に失業保険を受給し、生活の安定を図ることができます。
早く・多く・長くお金をもらい続けるには

効果的にお金を受け取り続けるための手順を解説します。
①まずは「傷病手当」をもらう
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった際に健康保険から支給される手当です。まず、この制度を利用して、療養中の生活費を確保しましょう。傷病手当金の支給条件は以下の通りです。
- 業務外の病気やケガであること:業務上の事故や通勤途中のケガは労災保険の対象となり、傷病手当金の対象にはなりません。
- 労務不能であること:医師の診断書が必要です。診断書には、現在の業務ができないことが明記されている必要があります。
- 連続する3日間の待機期間があること:最初の3日間は無給ですが、その後4日目から支給が開始されます。
- 給与の支払いがないこと:休業期間中に給与の支払いがない場合に限り、傷病手当金が支給されます。
傷病手当金の金額は、支給開始日前の12カ月間の標準報酬月額の平均額を基に計算されます。1日当たりの支給額は、標準報酬月額÷30日×2/3です。支給期間は最長で1年6カ月ですが、医師の診断書をもとに毎月申請が必要です。
②その後「失業保険」をもらう
傷病手当金の支給期間が終了した後は、失業保険を受給することが可能です。失業保険を受給するためには、ハローワークでの求職活動が必要です。以下の手順で進めましょう。
- 離職票を取得:退職後、会社から離職票を受け取りましょう。
- ハローワークでの手続き:離職票を持参して、ハローワークで求職の申し込みを行います。
- 待機期間:7日間の待機期間があります。この間は求職活動を行い、就労の意思を示す必要があります。
- 給付制限期間:自己都合退職の場合、待機期間後に2カ月間の給付制限がありますが、職業訓練を受けることでこの制限が解除されます。
失業保険の給付金額は、退職前の賃金日額の50~80%が支給されます。給付日数は被保険者期間や年齢によって異なり、通常90日から150日です。職業訓練を受けると、訓練中も失業手当が支給されるため、訓練期間中の生活費を補うことができます 。
③最後に「再就職手当」をもらう
再就職手当は、失業保険の受給期間中に早期に再就職した場合に支給される手当です。これにより、再就職後の生活を安定させることができます。再就職手当を受け取るための条件は以下の通りです。
- 失業保険の支給残日数が3分の1以上あること:早期に再就職することで、支給残日数に応じた手当が支給されます。
- 1年以上の雇用見込みがあること:再就職先が1年以上の雇用契約を結ぶことが条件となります。
- 待機期間終了後の再就職であること:待機期間中の再就職は対象外です。
再就職手当の支給額は、残りの基本手当日数に応じて計算されます。具体的には、基本手当の支給残日数の60%または70%が支給されます。この手当を受けることで、早期に再就職した場合でも、失業手当の一部を受け取ることができ、再就職後の生活費を補うことができます。
以上の手順を踏むことで、早く・多く・長くお金を受け取り続けることが可能です。傷病手当から失業保険、再就職手当へとスムーズに移行することで、経済的な安定を保ちながら新しい職業への道を開くことができます。
結論:失業保険を自己都合で「すぐもらう」裏ワザ

自己都合退職でも失業保険をすぐに受け取るための方法を知っておくことは、非常に有益です。自己都合退職の場合、通常は給付制限期間が設けられていますが、職業訓練を受けることでこの制限を解除することができます。
また、うつ病などの病気や家庭の事情により特定理由離職者として認定されると、待機期間終了後にすぐに失業保険を受給することが可能です。さらに、傷病手当や再就職手当を活用することで、長期間にわたり安定した収入を確保することができます。
傷病手当は、病気やけがで働けない期間中に支給され、退職後も条件を満たせば継続して受給できます。再就職手当は、早期に再就職した場合に支給され、経済的な安定を助けます。これらの方法を組み合わせることで、失業期間中の生活費をしっかりと確保し、次の職場へのスムーズな移行を図ることができます。失業保険を最大限に活用するためには、適切な手続きを行い、必要な条件を満たすことが重要です。これにより、経済的な安心を得ながら新たなキャリアを築くことができます。

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